国民年金などの住所変更は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として年金機構への住所変更届を省略できます。ただし例外があるため、自分の登録状況と通知の送付先を確認しましょう。

住民異動の届出を先に行う

新住所に引っ越した後は、市区町村へ転入届または転居届を提出します。日本年金機構はマイナンバーを利用した情報連携によって住所変更の届出を省略できる場合を案内しています。オンラインで転出届を送っただけでは転入先での届出が完了するわけではありません。

転出入と同時に就職や退職、扶養の変更がある場合は、住所変更とは別に国民年金の種別変更などが必要になることがあります。自治体、年金事務所、勤務先または配偶者の勤務先に、自分がどの手続きを行うかを確認します。

住所変更届が必要な例外を確認する

年金機構にマイナンバーが収録されていない場合や、住民票と違う場所を通知先とする場合などは、別途届出が必要になることがあります。年金受給者と加入中の人では使う届書や相談先が異なることもあるため、年金事務所に状況を説明してください。

通知先を別に登録している人は、引越し後もその指定を続けるか、住民票住所に戻すかを確認します。住民票の住所変更をしただけですべての個別設定が希望どおり変わるとは限りません。

年金の通知を見落とさない

基礎年金番号がわかるものや本人確認書類など、相談時に必要なものを事前に調べます。郵便局の転送届を利用する場合も、年金に限らず差出人への住所変更や登録先の確認を進めましょう。

マイナンバーカードの住所変更、健康保険、勤務先への連絡は別々に確認します。住所変更の一覧に相談先と対応日を記録しておくと、家族分の手続きも追いやすくなります。

転職と引越しが重なるとき

退職後に自分で国民年金へ加入するのか、新しい勤務先の厚生年金に入るのかで相談先が変わります。退職日、入社予定日、扶養の変更日を控え、住所の連絡と加入区分の手続きを別々に確認しましょう。