退去時の原状回復は、部屋を何でも入居前の新品に戻すことではありません。国土交通省のガイドラインは、通常の使用を超える損耗などを復旧する考え方を示しています。実際の負担は契約内容と個々の状況を確認する必要があります。

通常の使用による変化と損傷を分ける

日常生活に伴う損耗や経年変化と、故意・過失などによる損傷は、一般的に同じ扱いではありません。ただし、同じ部位でも使い方や放置の有無によって判断が変わります。写真だけで必ず借主負担・貸主負担と決めつけないようにしましょう。

修繕する場合も、費用全額が直ちに借主負担になるとは限りません。対象部分、修理範囲、設備の経過年数などが関係する場合があります。ガイドラインは一般的な考え方で、契約に特約がある場合の扱いも個別に確認が必要です。

入居時と退去時の記録を比較

入居時に提出した物件状況確認書や写真を用意し、退去時の部屋の状態と照らし合わせます。床や壁の傷、設備の不具合など、場所と程度がわかる写真を残しましょう。

退去立ち会いでは、指摘された箇所を担当者と一緒に確認します。納得できない内容は、その場で理由や根拠を尋ね、確認前に負担額を了承した形の書類へ署名しないようにします。

請求内容がわからないとき

精算書では修繕箇所、施工範囲、単価、経過年数の考慮、特約の根拠など、内訳を確認します。説明に疑問があれば管理会社に書面で確認し、契約書と写真を手元に残しましょう。

話し合いが難しいときは、自治体の住宅相談窓口や消費生活センターに相談できます。退去前の準備と不用品処分も早めに進め、立ち会いに余裕を持ちましょう。

写真を見比べるポイント

同じ場所でも広い写真と傷を拡大した写真を組み合わせ、部屋名と撮影日を記録します。退去時に新たな傷を指摘された場合は、入居時の記録だけでなく、使い方や発生した時期も管理会社に説明しましょう。