児童手当を受けている人が他の市区町村へ引っ越す場合、新住所の自治体で申請が必要です。住民異動を届けただけで手当が自動的に引き継がれるとは限りません。

転出元と転入先の担当窓口に連絡する

受給者の住所、引っ越す日、子どもと同居するかを整理し、旧自治体と新自治体の児童手当担当へ必要な届出を確認します。マイナンバー、本人確認書類、受給者名義の口座など、持ち物は世帯の状況や自治体で異なるため、事前に案内を確認しましょう。

こども家庭庁のQ&Aでは、他の市区町村に転居するときは、転出予定日の翌日から数えて15日以内に転入先で申請するよう案内しています。原則として申請月の翌月分から支給され、月末近くの異動には特例があります。遅れると受け取れない月が生じる場合があるため、転入後にまとめて確認しようとせず早めに相談してください。

子どもと別居する場合

単身赴任などで受給者と子どもが別居する場合、養育状況を確認する書類が必要になることがあります。受給者が転居するのか、子どもだけが転居するのか、住民票上の住所がどう変わるのかを担当窓口へ伝えます。

公務員は勤務先から支給される場合があります。勤務先や自治体への届出が必要な異動もあるため、所属先の担当部署に先に確認しましょう。同じ市区町村内の転居でも、登録住所の変更や世帯状況に関する届出を確認します。

申請結果と振込先を確認する

申請を出した後は受付控えや通知を保管し、振込先や対象児童の情報を確認します。ほかにも自治体独自の子育て支援、学校、保育施設などで別の届出が必要な場合があります。住所変更の一覧を使い、担当窓口ごとに提出状況を記録しましょう。

受給者が誰かを確認

手当を受け取る人と、子どもが実際に暮らす住所が別になる場合もあります。転入届に記入した人だけで判断せず、現在の受給者名、子どもとの生活状況、振込口座を担当窓口に伝え、必要な書類を確認してください。